学会情報

社団法人 日本地すべり学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は社団法人日本地すべり学会と称する。
本会の英語名はThe Japan Landslide Societyとする。

(事務所)

第2条
本会は事務所を東京都港区に置く。
本会は総会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)

第3条
本会は地すべり等の斜面変動及びこれに関連する諸現象とその災害防止対策に関する研究者並びに技術者相互の交流を図り、その有機的な連携のもとに学術的・総合的に調査研究を行い、その成果を広く内外に公表し、もって科学技術の振興とより安全な地域環境の実現を目指し、国民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  斜面変動及びこれに関する諸現象並びにその災害防止対策に関する調査、研究、受託及び助成
(2)  学会誌及び学術図書の発行
(3)  研究発表会、シンポジウム、講習会、現地見学会等の開催
(4)  内外の関連学協会との連絡及び協力
(5)  研究の奨励及び研究業績の表彰
(6)  一般社会を対象とした普及講演会
(7)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第5条
本会の会員は次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等を含む)
(3) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4) 名誉会員 本会に特に功労のあった者で、理事会において推薦され、総会で決定された者

(入会)

第6条
正会員、学生会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(会費)

第7条
正会員、学生会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
名誉会員は会費を納めることを必要としない。
会費は前納とし、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

(資格の喪失)

第8条
会員が次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき
(3) 死亡し、もしくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4) 2年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき

(退会)

第9条
正会員、学生会員及び賛助会員は理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条
会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為等会員としてふさわしくない行為をしたとき

第3章 役員

(役員)

第11条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長      1人
(2) 副会長     2人
(3) 専務理事    1人
(4) 理事      30人以上35人以下(会長、副会長及び専務理事を含む)
(5) 監事      2人

(選任)

第12条
理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。
この場合においては、当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
理事は互選により、会長、副会長、専務理事を選任する。
理事及び監事は相互に兼ねることができない。
理事のいずれか1名とその親族、その他特別の関係にある者の数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。又、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1を越えてはならない。
監事はこの法人の職員が含まれてはならない。
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
監事に異動があったときは遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。

(職務)

第13条
会長は本会を代表し、業務を総理する。
副会長は会長を補佐し、業務を掌握し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括し、会長及び副会長がともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、定款又は総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) この法人の財産の状況を監査すること
(4) 前3号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は文部科学大臣に報告すること
(5) 前号の報告をするために必要があるときには、総会及び理事会の招集を請求し、又は招集すること
(6) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任期)

第14条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の任期の始期は選任された総会の翌日とする。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬)

第15条
役員は無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。
役員には費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(解任)

第16条
役員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) 職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

(顧問)

第17条
本会に顧問を若干名置くことが出来る。
顧問は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
顧問は本会の運営に関する重要事項について会長の諮問に応じる。

第4章 総会

(種別)

第18条
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条
総会は正会員をもって構成する。

(権能)

第20条
総会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他本会の運営、入会金、会費の額に関する重要事項
(6) その他会長が付議した事項

(開催)

第21条
通常総会は、毎年2回事業年度終了前3月以内及び事業年度終了後3月以内に開催する。
2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3) 第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第22条
総会は会長が招集する。
会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条
総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した順序によって副会長がこれにあたる。ただし、第21条第2項第3号の規定により請求があった場合において臨時総会を開催したときは、出席会員の内から議長を選出する。

(定足数)

第24条
総会は、正会員現在数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第25条
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほかは、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第26条
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は正会員を代理人として表決権を委任することができる。
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものと見なす。

(議事録)

第27条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数及び出席者氏名(書面表決及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第28条
理事会は理事をもって構成する。

(機能)

第29条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した会務の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務に関する事項

(開催)

第30条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2  通常理事会は毎年2回開催する。
3  臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって招集の請求があったとき
(3) 第13条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)

第31条
理事会は、会長が招集する。
会長は、前条第3項第2号または第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなくてはならない。

(議長)

第32条
 理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故のある時は、あらかじめ会長が指名した順序によって副会長がこれにあたる。

(定足数)

第33条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第34条
理事会には、第25条から第27条までの規定を準用する。この場合においては「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。

第6章 会務分掌

(部及び支部)

第35条
会長は、本会の業務の円滑な執行を図るため、理事会の議決を経て、部及び支部を置くことができる。
部及び支部に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第36条
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 賛助会費
(4) 事業に伴う収入
(5) 上記(1)から生じる収入
(6) 寄付金品
(7) その他の収入

(資産の管理)

第37条
本会の資産は会長が管理し、その方法は、総会において正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第38条
本会の経費は資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算書)

第39条
本会の事業計画及び収支予算書は、会長が作成し、理事会及び総会においてそれぞれ理事出席者数及び正会員出席者数の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けでなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)

第40条
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会において3分の2以上の議決を経て、予算成立の日まで暫定予算により前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支計算書)

第41条
本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会においてそれぞれ理事出席者数及び正会員出席者数の3分の2以上の議決を経て、当該会計年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(会計区分)

第42条
本会は事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
前項の特別会計に係わる経費は、一般の経理と区分して整理するものとする。

(長期借入金)

第43条
本会が借入金をしようとするときには、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会においてそれぞれ理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に届けでなければならない。

(事業年度)

第44条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条
この定款は総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第46条
本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に基づき解散する。
民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)

第47条
本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を得て、地方公共団体または本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第48条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及びその他職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)

第49条
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める

(備え付け帳簿及び書類)

第50条
事務局には常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類及び帳票を備え付けたときはこの限りでない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

第10章 補則

(細則)

第51条
この定款の定めるもののほか、本学会の運営に関し必要な事項は、総会において、正会員出席者の過半数の議決を経て、会長が別に定める。

付則

この定款は、本会の設立許可のあった日(平成11年8月25日)から施行する。
本会の設立初年度の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず 、設立総会の定めるところによる。
本会の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成12年3月31日までとする。
全国支部インデックス
ページの先頭へ